フリーランスになろうとしているみなさん、フリーランスを守るための法律ができました!
気になりますね?
フリーランスのイメージは
「好きな時に旅行に行って、カフェでカタカタ、パソコンを打ってる」
ようなイメージで憧れてしまう…。
しかし、報酬の未払いや買いたたき、ハラスメントなど…。
これからお話しするフリーランス新法を読むと、「こんなこと当たり前じゃないの?」っていうことばっかりで、みなさん、驚くかもしれません。
「フリーランス業界?ってこんなに酷かったのかいっ!」と、
ひどい目にあわされても泣き寝入りしたフリーランスの人たちを思うと、怒りさえ感じます。
このひどい状況を改善するためのフリーランス新法ですから、
みなさん、自分の身を守るためにも、しっかり理解しましょう!
フリーランス新法とは?
2024年11月1日より「フリーランス新法」が施行されました。
「フリーランスと発注事業者との間の取引の適正化」と「フリーランスの就業環境の整備」のために作られました。
つまり、フリーランスの人が安心して働ける環境を作ろうという法律です。
フリーランス新法を読む前に知っておいてほしいこと
ここでこの法律を理解するために、言葉の意味を知っていて欲しいのですが、
フリーランスとは、従業員がいない個人事業主や法人のことです。
フリーランス新法の中で、特定受託事業者と書かれているのが、フリーランスのことです。
発注事業者には2つあって
- 特定業務委託事業者という、従業員を一人以上雇っている組織
- 業務委託事業者という、1人でしている人(法人でも)
があります。
このフリーランス新法では、この2つの事業者どちらもが対象になります。
自分の身を守るために、理解しておくことが大切です。
それに対して業務委託事業者には、いろいろな義務が課せられるようになりました。
違反した場合、発注事業者は行政の調査を受けることになり、勧告に従わない場合には、命令・企業名公表、さらに命令に従わない場合は罰金が科されます。
フリーランス新法:7つの決まり
1.書面などによる取引条件の明示
業務委託事業者がフリーランスに対して業務委託をした時は、直ちに取引条件を明示するという義務ができました。
今までフリーランスの人は、仕事の内容の取り決めをきちんとせずに仕事をしていたので、仕事内容が、自分の思っていたのと違うことがありました。
例えば、「動画編集をお願いします」と言われて、動画編集だけするのかと思っていたら、動画素材を集めて、撮影も行かないといけなくなったなどです。
そのほかにも、支払い期日が決められていなかったため、お金が振り込まれなくても、あと少ししたら払ってくれるだろうといつまでも言い出せずに困ってしまうこともありました。
フリーランスに業務委託したときに、明示しないといけない内容は次の9つです。
- ①給付の内容
- ②報酬の額
- ③支払期日
- ④業務委託事業者・フリーランスの名称
- ⑤業務委託をした日
- ⑥給付を受領する日/役務の提供を受ける日
- ⑦給付を受領する場所/役務の提供を受ける場所
- ⑧(検査をする場合)検査完了日
- ⑨(現金以外の方法で報酬tを支払う場合)報酬の支払方法に関して必要な事項
2.報酬支払期日の設定・期日内の支払い
※特定業務委託事業者のみ
報酬の支払い日は発注したものを受け取った日から、数えて60日以内のできるだけ短い期間に決めることと、一度決めた期日までに支払うことが決められました。
例えば、納品も終わったから報酬をもらえると思っていたら、「今月、売上少なくて大変だったんで、また今度でもいい」と言って、支払い期日を延ばされたという状況は、これからは法律違反になります。
3.7つの禁止行為
フリーランスに対して1か月以上の業務を委託した場合には、以下の7つの行為が禁止ですよという法律です・
- ①受領拒否
- ②報酬の減額
- ③返品
- ④買いたたき
- ⑤購入・利用強制
- ⑥不当な経済上の利益の提供要請
- ⑦不当な給付内容の変更・やり直し
①受領拒否(注文した物品または情報成果物の受領を拒むこと)
注文した物品または情報成果物を納品しようと思ったら。「ごめん、やっぱりいらなくなったから」と、事業者側が受け取らないことは禁止となりました。
②報酬の減額(あらかじめ定めた報酬を減額すること)
「動画一本8000円」と言われていたのに、「予算的に難しくなったから、5000円にして」など、あらかじめ決められていた報酬を減額する行為は禁止です。
③返品(受け取った物品を返品すること)
「この間、作ってもらった台本なんだけど、使わないことになったから、返すのでお金返して」のように、受け取ったものを返品する行為は禁止です。
④買いたたき(類似品等の価格または市価に比べて、著しく低い報酬を不当に定めること)
似たようなものやサービスの価格や普段取引されている一般的な価格にくらべて、不当に低い報酬にする行為は禁止です。
⑤購入・利用強制(指定する物・役務を強制的に購入・利用させること)
「この記事を書くのお願いしたいんだけど、画像はこの有料サイトのものを購入して使ってほしい」や「この記事書くなら、うちの30万円の記事の書き方講座を購入して勉強してから書いてください」などの、指定するもの・役務を強制的に購入・利用させる行為は禁止です。
⑥不当な経済上の利益の提供要請(金銭、労務の提供等をさせること)
撮影を頼まれて「撮影の打ち合わせに来てください」と言われて行ったら、「ついでに掃除も手伝ってください」みたいな不当な労務の提供をさせる行為は禁止です。
もちろん、不当な金銭の提供も禁止です。
⑦不当な給付内容の変更・やり直し(費用を負担せずに注文内容を変更し、または受領後にやり直しをさせること)
デザインを頼まれて仕上げたが、「やっぱり、デザインの雰囲気を変えたいので、もう一度、違う雰囲気のデザインで作り直してみて」というという行為が禁止です。
費用を負担せずに注文内容を変更し、または受領後にやり直しをさせることはいけないことになっています。
しかも1ヶ月以上、業務委託した場合に限られるのよ。
4.募集情報の的確表示
広告などによりフリーランスの募集情報を提供する際には、虚偽の表示または誤解を生じさせる表示をしてはならず、また、募集情報を正確かつ最新の内容に保たなければなりません。
フリーランスを募集するときの内容と、実際にさせている内容が違っていけないということです。
例えば、募集する時には動画編集一本1万円だったはずが、8000円になっていたなどです。もちろん、報酬だけでなく、仕事内容が違う場合もいけません。
5.育児介護等と業務の両立に対する配慮
フリーランスに対して6か月以上の業務を委託している場合、フリーランスからの申出に応じて、フリーランスが育児や介護などと業務を両立できるよう、必要な配慮をしなければなりません。
また、6か月未満の業務を委託している場合も配慮するよう努めなければなりません。
配慮の例としては、
- 「妊婦健診がある日について、打ち合わせの時間を調整したり、就業時間を短縮したりする」
- 「育児や介護などのため、オンラインで業務を行うことができるようにする」
といった対応があげられます。
特に気になるのは6ヶ月以上は「しなければなりません」、6ヶ月未満は「努めなければなりません」になっているのね・
とにかく「配慮が必要なフリーランスは、契約しない」ということにならないといいね…。
6.ハラスメント対策に関する体制整備
ハラスメントによりフリーランスの就業環境が害されることがないよう、相談対応のための体制整備などの必要な措置を講じなければなりません。
体制整備などの必要な措置の例としては、
- 「従業員に対してハラスメント防止のための研修を行う」
- 「ハラスメントに関する相談の担当者や相談対応制度を設けたり、外部の機関に相談への対応を委託する」
- 「ハラスメントが発生した場合には、迅速かつ正確に事実関係を把握する」
などの対応があげられます。
7.中途解除等の事前予告・理由開示
フリーランスに対して6か月以上の業務を委託している場合で、
その業務委託に関する契約を解除する場合や更新しない場合、
少なくとも30日前までに、①書面②ファクシミリ③電子メール等による方法でその旨を予告しなければなりません。
また、予告がされた日から契約が満了するまでの間に、フリーランスが解除の理由を請求した場合、同様の方法により遅滞なく開示しなければなりません。
フリーランス新法を読み終えて
雇ってるのか、ただ外部に委託してるだけか、わからないよね?
家族は一緒にやっていても雇ってることにはならないらしいし。
これからもわかったら、また少しずつ書き足していくから、待っていて。
フリーランスがいい環境で働くための対策 4つ
しっかり実力をつけよう
実力があり、成果を出せる人材になれば、業務委託事業者といい関係が築きやすくなります。また、1つのところで仕事が終わったとしても、すぐ次の仕事を得られるように、実力をつけていくことは、自分を守ることになります。
小さなことを大切にして、可愛がられる人になろう
お問い合わせに早く返信する、納品の期日を守る、笑顔で挨拶をする、相手の時間を奪わない、など、ほんの小さなことに気をつけるだけで、相手との関係が良くなって、仕事がしやすくなります。
フリーランスと業務委託事業者は対等だという意識を持とう
発注者とフリーランスは、対等であるという意識を持ちましょう。
未払いやハラスメントなど、問題の起きそうな悪い発注者の案件は勇気を持って、断りましょう。
自分が不当な扱いに、泣き寝入りしないようにしよう
いくら、こちらがいい仕事をし、丁寧に心を尽くしても、ひどい対応をしてくる業者もいます。
仕事がなくなるのが怖いかもしれないし、勇気がいるかもしれませんが、泣き寝入りはよくありません。
しっかり証拠を取りましょう。
そして「フリーランストラブル110番」や「フリーランス法の違反申し出窓口」へ連絡して、対処法を考えましょう。
まとめ
2024年11月1日より「フリーランス新法」が施行されました。
フリーランス新法は、「フリーランスと発注事業者との間の取引の適正化」と「フリーランスの就業環境の整備」のために作られました。
フリーランスとは、従業員がいない個人事業主や法人のことです。
フリーランス新法の中で、特定受託事業者と書かれているのが、フリーランスのことです。
発注事業者には2つあって
- 特定業務委託事業者という、従業員を一人以上雇っている組織
- 業務委託事業者という、1人でしている人(法人でも)
があります。
フリーランス新法 7つの決まり
1.書面などで取引条件の明示をすること
2.報酬支払期日の設定し、期日内の支払いをすること
3.7つの禁止行為を行わないこと
4.募集情報を的確表示すること
5.育児介護や業務の両立に対して配慮をすること
6.ハラスメント対策に関する体制整備をすること
7.中途解除等の事前予告・理由開示をすること
- しっかり実力をつけよう
- 小さなことを大切にして、可愛がられる人になろう
- フリーランスと業務委託事業者は対等だという意識を持とう
-
自分が不当な扱いをされたら、きちんと対処しよう
最後まで読んでくださって、ありがとうございました。